FXの税金が20%とか、損失繰越が3年間認められるというのはあくまで金融商品取引業の登録業者で、海外の業者には認められておらず確定申告も異なります。
海外FX業者の確定申告
海外FXと言われる業者ですが、厳密には金融商品取引業に未登録の業者です。登録していない業者には、固定税率や損失繰越が認められていないわけです。
海外FXブローカーでも日本法人を作って登録業者となっているところもあります。
一方で有名な海外FXと言えばXMですが、セーシェル金融庁のライセンスはあるようです
セーシェル諸島はアフリカ大陸の東あり、人口は8万6千人の国です。
ただ、XMなどの海外業者はCFDで金や原油、株価指数もFXのように簡単にトレードできるのでメリットもあります。
まず確定申告書類を準備しましょう、
確定申告書等作成コーナーを使うと自動で計算してくれます。
サラリーマンの例
のケースで、海外FXの利益が1,000,000円になったケースで試してみましょう。
- 年収400万円の20代サラリーマンで独身
- 所得控除や配偶者控除、扶養控除など年末調整で 81,000円 と計算されていて、既に源泉徴収では 80,000円払っているケース
- 海外FX業者で100万円の利益
- 金融商品取引業に未登録の業者
- 必要経費 10万円 経費の合計を計上
- 明確にFXで使ったと分かる経費であること、認められる必要経費
「確定申告書B」の所得内訳として雑所得として記述します
- 雑所得
- 種目:為替取引
- 支払い者の名称・所在地等:Tradexfin Limited (XMのこと)、住所…
これは文字数が足りない場合は印刷した後に書き込めとありますが、e-Taxだとどうしようもないですね。任意ということでもあります。
公的年金等以外のその他の雑所得の入力方法 - 収入金額:1,000,000
海外FXの計算:
「第一表」では、
収入金額として 1,000,000円
経費を差し引いた所得金額が 900,000円
給与の計算:
給与所得控除 から控除額を算出すると
4000000 x 20% + 440,000 = 1,240,000
所得金額は
4000000 – 1240000 = 2,760,000円
給与+雑所得:
加算した所得金額は
3,660,000円
控除の計算:
所得から差し引かれる金額
(例)
社会保険料控除:572,000円(源泉徴収票あるいは第二表から記述)
生命保険料控除:120,000円(源泉徴収票あるいは第二表から記述)
基礎控除:480,000円 (令和2年から変更)
計:1,172,000円
課税される所得:
所得金額から差し引くと、課税される所得金額となり
3,660,000 – 1,172,000 = 2,488,000円
税金の計算:
これを 所得税の税率 から計算すると
2,488,000 x 10% – 97,500 = 151,300円
更に復興特別所得税を掛けて源泉徴収で支払った分を相殺すると
収める税金は、74,400円 となりました
損失での確定申告
損失で終わった場合は確定申告したほうがいいのでしょうか
申告分離課税ができる国内FX業者であれば損失繰越が3年間できますが
海外業者では繰越ができません
確定申告をしてメリットがあるのは損失通算に使える場合です。
例えば、同じ税区分の暗号資産(仮想通貨)やフリマで収益があれば通算できるのでそのマイナス分だけ税金を減らせます。
あるいは、FXで利益でも必要経費がかかりすぎてマイナスになることもあります
例として、
- 海外FX収益:+10,000円
- 必要経費:-50,000円
この場合、所得金額の雑所得は -40,000円となります
海外FXの収益だけであれば税金が加算されました。
ただし、給与所得などの他の所得には影響しませんので税金は変わらずです。
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